02.財産が少なければ遺言は必要ないか?
「うちには財産がないから、遺言書なんて必要ない」 こう考えている方も多いと思われますが、下の表をご覧ください。 [ 遺産分割事件の財産額(平成25年度)] この表は、平成25年度の遺産分割事件、つまり相続で争いにな・・・
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「遺言の基礎知識」タグの記事一覧
「うちには財産がないから、遺言書なんて必要ない」 こう考えている方も多いと思われますが、下の表をご覧ください。 [ 遺産分割事件の財産額(平成25年度)] この表は、平成25年度の遺産分割事件、つまり相続で争いにな・・・
遺言執行者 遺言書に従って、預貯金を分けたり、相続登記をしたり、株式の名義を換えたりすることを、「遺言の執行」といいます。遺言を執行する人が「遺言執行者」です。 遺言者は、遺言で、1人または数人の遺言執行者を指定すること・・・
方式違反がある場合(960条)・自筆証書遺言に日付がない場合や本人の自書でない場合・2人以上の者が同一の証書で遺言をした場合(共同遺言の禁止,975条) 遺言能力を欠く場合 まず、遺言者が満15歳に達していることが必要で・・・
遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度ですから、訂正や取消しは、いつでも、また、何回でもできます(1022条)。 作成したときにはそれが最善と思った場合でも、その後の家族関係を取り巻く諸状況の変化に応じ、あるいは、自身の・・・
秘密証書遺言とは、封印した遺言書を公証役場に持参し、その遺言書の存在のみを公証してもらう遺言です(970条)。自筆証書遺言と異なり、代筆やパソコンによるものも有効です。手数料は、定額で1万1,000円です。遺言書作成に・・・
遺言で受け取る財産の価額に対応して、その手数料が定められています。 財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して・・・
・遺言の原案を考える 証人(※)2名を選ぶ ↓・公証人と原案について打ち合わせを行い、あらかじめ遺言の文面を作成してもらう【必要な資料】①遺言者本人の印鑑登録証明書②遺言者と(財産をもらう)相続人との続柄が分・・・
公正証書遺言は、公証人と証人2人の立ち会いのもとに作成されるため、少なくとも公証人・証人には内容が知られることになります。 この点、公証人には法律上の守秘義務が課されています。 ただし、証人には、推定相続人・受遺者・そ・・・
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えて、公正証書(公証人が作成する書面)で作成する遺言です(969条)。公証人とは、ある事実もしくは契約・遺言書等の法律行為の適法性について、公に証明・認証する者です。全国・・・
自筆証書遺言は、1人で作成することができ、費用もかからないため、気軽に作成できます。また、遺言の存在やその内容を秘密にできます。 ただし、全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった方は残す・・・
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