10.公正証書遺言の作成手順

・遺言の原案を考える 
 証人(※)2名を選ぶ
     

・公証人と原案について打ち合わせを行い、あらかじめ遺言の文面を作成してもらう
【必要な資料】
①遺言者本人の印鑑登録証明書
②遺言者と(財産をもらう)相続人との続柄が分かる戸籍謄本、住所を確認できる資料
③財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
④財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書(登記簿謄本)と、
 
固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
⑤遺言に記載する金融資産の資料(通帳の見開きページの写し等)
⑥証人予定者の氏名・住所・生年月日・職業をメモしたもの(運転免許証のコピー等)
                     
 ↓
・ 遺言者と証人2名が、公証人役場に出向く
 (遺言者が公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が、遺言者の自宅また
  は病院等へ出張することもできる)
     
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・ 公証人が、遺言者・証人に氏名・生年月日・住所・職業を質問する(本人確認)9764e902
     
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・ 公証人が、遺言者に遺言の内容を質問する
 (遺言能力の有無および自分の意思で遺言を残すのか
  の確認)
     

・ 公証人が、あらかじめ作成してある遺言書を、遺言者・証人に読み聞かせる
     

・ 遺言者・証人が内容が正確なことを承認した後、署名押印
  → 公証人が署名押印して完成
 (遺言者が署名できない場合は、公証人が事情を付記して、
  署名に代えることができる)
     
 ↓
・ 「原本」は公証役場に保管され、遺言者には「正本」「謄本」が交付される
     
 ↓
・ 手数料を「現金」で支払う

(※)以下の条件に当てはまる人は証人になれません(974条)。
①未成年者
②遺言作成時の推定相続人(遺言者が亡くなったら相続人になる立場にある人)、受遺
 者(遺言により財産を貰う人)、その配偶者・直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び雇い人


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