09.公正証書遺言でも秘密は守られるか?
公正証書遺言は、公証人と証人2人の立ち会いのもとに作成されるため、少なくとも公証人・証人には内容が知られることになります。
この点、公証人には法律上の守秘義務が課されています。
ただし、証人には、推定相続人・受遺者・その配偶者や直系血族がなることができないため(974条)、その他の信頼できる人になってもらう必要があります。一般の方が証人となった場合でも、遺言の趣旨に照らし秘密保持義務を負うと考えられますが、法律で明確に定められているわけではありません。
そこで、秘密の保持という観点からは、証人にはできるかぎり、法律上秘密保持の義務を負っている行政書士等の資格保持者を指名していただきたいと思います。
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