02.配偶者の相続分

 現在、配偶者の相続分は、子と相続する場合には2分の1ですが、昭和55年(1980)年の民法改正前は3分の1でした。
 改正により、配偶者の法定相続分は大きく引き上げられました。核家族化に伴って子の数が減少したこと、婚姻中の夫の財産形成に対する妻の貢献を夫の相続の際に財産的に反映させるべきこと、等が改正の理由です。
 昭和55年以前に開始した相続が問題になる場合は、改正前の法定相続分が適用されます。

[配偶者の相続分]

相続人の組み合わせ昭和55年改正前昭和55年改正以後
配偶者と子1/31/2
配偶者と直系尊属1/22/3
配偶者と兄弟姉妹2/33/4

 現在、再び、配偶者の相続分の見直しが進められており、婚姻関係が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で得た住居は、遺産分割の対象から除外する案が検討されています。
 つまり、配偶者は、法定相続に基づくと住居を除いた遺産の2分の1を得ることになり、住居を含めた遺産の2分の1を得る現在の仕組みよりも取り分が増える形となります。
 これは、現行法では、配偶者が住居の所有権を得ると、評価額次第では残る遺産の分割で得られる財産が少額にとどまり、働くことが難しい高齢者だと生活が不安定になる恐れがあるため、それを防ぐ狙いがあります。



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