04.非嫡出子の法定相続分

 非嫡出子(婚外子)とは、「婚姻関係にない男女の間に生まれた子」を意味します。
 以前は、民法900条4号但書で非嫡出子の法定相続分を嫡出子(婚姻関係にある男女の間に生まれた子、婚内子) の法定相続分の2分の1と定め、非嫡出子と嫡出子との間に差を設けていました。この趣旨は、法律婚を尊重することにあるといわれていました。
 
この点、最高裁判所は、両者の差について著しく不合理とはいえないとして、両者の差を定めた民法900条4号但書は憲法14条の平等条項に違反しない、との判断を下し(最大決平成7.7.5)、その後も憲法に違反しないとの判断を繰り返していました。

[日本国憲法]
 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又
 は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現
 にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。


 
しかし、両者の間に差を設けることには強い批判もあり、下級審判決では違憲の判断を下すケースも目立ってきていました。最高裁判決でも結論としては合憲とするものの、その内容からするといつ判例を変更して違憲と判断としてもおかしくない状況でした。
 
そんな中、平成25年9月4日に最高裁大法廷は、婚姻・家族形態の多様化やそれに伴う国民の意識の変化などから、「父母が婚姻関係になかったという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきている」として、両者の差を定めた民法900条4号但書は、遅くとも平成13年7月の時点(当該事案の相続が開始した時点)において憲法14条に違反するとの判断を下しました(最大決平成25.9.4)。

 
この最高裁決定を受けて、平成25年12月5日には民法900条4号但書の該当部分を削除する「民法の一部を改正する法律案」が国会で可決成立し、同月11日から施行されています。また、同法律案の附則には経過措置が定められており、施行前であっても上記最高裁決定後に開始した相続に遡って適用されることになります。
 すなわち平成25年9月5日以後に開始した相続については、非嫡出子についても嫡出子と平等に相続分が認められます

 それでは、「平成13年7月から平成25年9月4日」までに開始した相続についてはどうなるのでしょうか。この点、上記最高裁決定からすると、平成13年7月以降には民法900条4号但書は違憲無効であり、同規定に基づいて成立した裁判や合意の効力も否定されることになりそうです。
 
しかし、上記最高裁決定は、解決済みの事案にまで影響を及ぼすことは法的安定性を著しく害するとして、「遺産分割の審判や遺産分割協議の成立などにより法律関係が確定している事案」については、蒸し返すことを認めていません。
 逆にいえば、いまだ遺産分割協議が成立していない事案などでは、非嫡出子の相続分について嫡出子と平等に取り扱われることになります。


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