16.戸籍の取得

戸籍取得の必要性

 相続人が2人以上いる場合、「相続人全員」の「同意」がないと、相続手続を行うことはできません。
 つまり、どの相続手続を行うにせよ、原則として、
・「相続人全員」であることを示す戸籍
・「同意」があることを示す実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明書
を提出することが必要となります。
 戸籍は、原則として、故人の出生から死亡までのものが必要です。

 戸籍には、本籍地・氏名・生年月日・身分事項等が記載されています。身分事項とは、例えば出生・死亡・結婚・離婚などです。戸籍は原則として「親とその子」単位で構成されており、それぞれの情報が確認できます。

 戸籍は人の一生の中で複数つくられることが一般的です。なぜなら、戸籍は法律の改正や転籍・結婚・離婚などによって、新しいものがつくられるからです。
 そして、新しくつくられた戸籍には、以前の戸籍の情報の一部が記載されないこともあります。そのため、ある人物について、人生で起こったすべての身分関係を確認するためには、現在の戸籍から遡って昔の戸籍を取得していく必要があるのです。

 相続手続では、遺言による場合を除き、亡くなられた方の相続関係をすべて明らかにする必要があります。そのため、亡くなられた方の出生から死亡まで、すべての身分関係を確認できる戸籍関係の書類を取得する必要があるのです。


戸籍取得の範囲

 相続が発生したことを証明するため、「被相続人(亡くなられた方)の死亡事項の記載のある戸籍(除籍)謄本」を取得します。同じ戸籍の中に生存している他の方がいる場合は戸籍謄本、誰もいない場合は除籍謄本を取得します。

 遺産分割協議や法定相続による相続手続の場合は、誰が相続人となるのかを証明するため、被相続人の除籍・改製原戸籍謄本など、その出生まで遡る戸籍が必要になります。
 これに対し、遺言による相続手続の場合は、原則として、出生まで遡る戸籍を取得する必要はありません。

 親や兄弟姉妹が相続人になる場合など、第2順位以降の相続人が相続をする場合は、先順位の相続人の戸籍についても遡って取得する必要があります。代襲相続が起こってないかなど、先順位の相続人が存在しないことを、戸籍上から明らかにする必要があるためです。
 また、代襲相続が起こったときは、他に代襲相続する権利がある方がいないかどうかを確認するための戸籍も必要になります。


戸籍関係書類の請求

 戸籍関係書類は、本籍地と筆頭者を特定して請求する必要があります。
 しかし、転籍や結婚・離婚などの前後の正確な本籍地や筆頭者の情報は、実際に1つずつ戸籍をたどっていかないとわからないことがほとんどです。そのため、以前の戸籍を取得する際には、最終の(新しい)戸籍(除籍)謄本を手掛かりに、順番にさかのぼって本籍地や筆頭者を確認していくことになります。
 また、戸籍関係書類は誰でも取得できるわけではなく、原則として取得できる人は本人や配偶者、直系尊属(父母など)もしくは直系卑属(子や孫など)、に限られています。本籍・生年月日・家族関係などの個人情報が、勝手にみられてしまうことを防ぐためです。
 上記以外の方でも取得できる場合はありますが、取得が可能かどうか、そして取得できる場合に何を提出しなければならないのかについて、市区町村役場に確認するようにしましょう。

 戸籍は必要な分を漏れなく集める必要があります。窓口の担当の方に相続手続に必要な旨を伝えて、「この役所で取得できるすべての戸籍をください」と請求しましょう。そして、出てきた書類から、次にどこの戸籍を請求すればいいのかを教えてもらえるようお願いするといいでしょう。
 教えてもらった先の窓口で、再び「この役所で取得できるすべての戸籍を」と伝え、同様の作業を繰り返していけば、出生までの戸籍をたどることができます。
 郵送で請求する場合は、交付申請書の余白などに「相続のために出生までさかのぼる戸籍を取得したい」「(請求先の役所で)取得できる戸籍がすべて欲しい」旨を記載して請求しましょう。

 戸籍謄本などを郵送で請求する場合は、「定額小為替」によって手数料を支払います。
 定額小為替は郵便局で購入できますが、一律1枚100円の発行手数料がかかります。つまり、額面50円でも1000円でも同じ100円の発行手数料がかかってしまうのです。
 そこで、取得する書類の手数料を予想し、なるべく大きな額面の組み合わせ、で購入するようにしましょう。といっても、請求してみなければ請求先の市区町村役場に「どの種類の戸籍が何通あるのか」分からないのが普通です。請求前に請求先の窓口に照会しても「個人情報」として答えてくれません。
 したがって、ある程度余裕を持って小為替を同封するのがよいでしょう。おつりは、通常、定額小為替で、取得した書類とともに返信されます。
 なお、料金不足の場合は、送付先の市区町村役場から不足分の定額小為替を送るよう、連絡が入ります。「急いでいるので先に戸籍を送ってください」と言っても応じてくれません。そのため、少なくとも1週間程度、戸籍の収集が遅れることになります。


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☎078-959-5750 担当:三入(さんにゅう)



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