・「相続」があったのに、何も手続をしていない
・「争族」が心配なので、遺言書を書いておきたい
・「相続人」と疎遠で、連絡がとりにくい
・ そもそも「相続人」が誰なのかが分からない
相続手続に関すること、お気軽にご相談ください。
ご相談は、出張相談を含め無料です。
高齢化社会の現代、私たちは常に身近な人の死に直面しているといってもいいかもしれません。
身内の死は悲劇ですが、相続財産をめぐる争いはさらなる悲劇といえるでしょう。
自らの死について考えることは誰しも目を背けたいことかもしれませんが、残された親族が財産をめぐって「相続」ならず「争族」状態に陥ることを防ぐためには、遺言を残すことが有効になります。
また、相続人にとって、相続に伴う諸手続を自らすべて行おうとすることは、その煩雑さから日常生活とは違うストレスを抱えることにもなりかねません。
相続手続、その煩雑さとは?
ご存知のように、相続人が2人以上おられる場合、
「相続人全員」の「同意」がないと、相続手続を行うことはできません。
つまり、どの相続手続を行うにせよ、原則として、
・「相続人全員」であることを示す戸籍
・「同意」があることを示す実印を押した遺産分割協議書と印鑑証明書
を提出することが必要となります。
戸籍は、原則として、故人の出生から死亡までのものが必要です。
亡くなった方の戸籍がある役所に出向くか、または郵送で、亡くなった方と自分の関わりを職員に説明する必要があります。
戸籍を移している場合には、各地域の役所で複数の手続が必要になり、さらに時間・手間がかかります。
相続人となるべき兄弟姉妹の中で、すでに亡くなっておられる方がいる場合には、その方の戸籍とその相続人の同意も必要となります。
相続人の中に未成年の方がいる場合などは、別に家庭裁判所での手続が必要となることもあります。
当事務所のサービス
相続人となられる方の中には、普段お付き合いのない方も含まれるかもしれません。
相続手続のためだからといって、それらの方に連絡して遺産分割への同意を求めるのも、なかなか億劫なことでしょう。
そのようにお考えの方は、ぜひ当事務所にお任せください。
当事務所では、
・相続財産の調査
・戸籍の取り寄せによる、相続人の確定
・相続人に対する連絡
・遺産分割協議書の作成
など、様々な相続手続を任せていただくことにより、
皆様の胸のつかえが早期に解消されるよう、お手伝いいたします。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
☎078-959-5750 担当:三入(さんにゅう)