07.自筆証書遺言のメリット・デメリット

 自筆証書遺言は、1人で作成することができ、費用もかからないため、気軽に作成できます。また、遺言の存在やその内容を秘密にできます。
 ただし、全文自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり字が書けなくなった方は残すことができません。
 また、作成・訂正のやり方が形式に反し無効となる場合や、内容が不明瞭であることを理由に、検認の際に、遺言の効力をめぐり紛争が生じることもあります。検認は、遺言の存在および内容を公的に確認する手続きであるため、検認をすれば、それで遺言書が有効になるわけではありません
 遺言書を発見した人が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄・隠匿したり、改ざんをしてしまう危険もありますし、保管場所によっては、そもそも見つからないこともあるでしょう。
 形式・効力に問題がない場合でも、遺言を執行するには検認が必要なため、遺産分割に手間・時間がかかり、相続人・受遺者に負担がかかってしまいます


→ (次のページ) 08.遺言の方式② ~ 公正証書遺言
← (前のページ) 06.検認(遺言の存在および内容を確認する手続)


ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
☎078-959-5750 担当:三入(さんにゅう)





サブコンテンツ

広告欄

このページの先頭へ