12.遺言の方式③ ~ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、封印した遺言書を公証役場に持参し、その遺言書の存在のみを公証してもらう遺言です(970条)。自筆証書遺言と異なり、代筆やパソコンによるものも有効です。手数料は、定額で1万1,000円です。遺言書作成に費用をかけたくないが、病気等で自書が困難な場合や、ある程度正式な遺言書を書きたい場合などに作成します
作成の方式は、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印をして、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印します。次に、公証人・証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨・氏名・住所を申述します。公証人が、その封紙に日付・遺言者の申述を記載して署名押印した後、遺言者・証人が署名押印することにより完成です。
上記の手続を経由することにより、遺言の内容を秘密にしながら、その遺言書が遺言者本人のものであることを明確にでき、改ざんのおそれもありません。
公証役場には、遺言したことが記録されるだけで、遺言の内容は記録されません。そこで、相続開始後、自筆証書遺言と同じように、遺言書の保管者または遺言書を発見した者が家庭裁判所に届け出て、検認手続を受ける必要があります。
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