11.公正証書遺言の作成費用
遺言で受け取る財産の価額に対応して、その手数料が定められています。
財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 1万1,000円
500万円を超え1,000万円以下 1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 2万3,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 2万9,000円
5,000万円を超え1億円以下 4万3,000円
(遺言加算)
1通の遺言公正証書の目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1,000円が加算される
1億円を超え3億円以下 4万3,000円に超過額5,000万円ごとに、
1万3,000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5,000円に超過額5,000万円ごとに、
1万3,000円を加算
10億円を超える場合 24万9,000円に超過額5,000万円ごとに、
8,000円を加算
財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
また、全体の財産の価額が1億円以下のときは,算出された手数料額に,1万1,000円が加算されます(遺言加算)。
〈例〉
・総額2,500万円の財産を配偶者1人に相続させる場合
2万3,000円 + 1万1,000円(遺言加算) = 3万4,000円
・総額2,500万円の財産を配偶者に1,500万円、子供に1,000万円相続させる場合
2万3,000円(配偶者の手数料) + 1万7,000円(子供の手数料)
+ 1万1,000円(遺言加算) = 5万1,000円
遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張して遺言公正証書を作成しますが、この場合の手数料は、遺言加算を除いた手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
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