06.検認(遺言の存在および内容を確認する手続)

 検認とは、相続人に対して遺言の存在・内容を知らせるとともに、遺言書の形状(どのような用紙に何枚書かれていたか、封はされていたかなど)・加除訂正の状態・日付・署名・印など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、以後の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません

 遺言書の保管者または発見した相続人が、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。申立てに必要な費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。

 申立てに必要な書類は、申立書と遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の子で死亡している方がいる場合は、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本です(相続人が配偶者と子の場合)。

 検認を行う日が決まれば、裁判所から相続人に
対して通知されます。申立人以外の相続人が出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員が揃わなくても検認手続は行われます(出席しなかった相続人には、検認通知が送られます)。

 検認期日には、申立人が遺言書を提出して、出席した相続人などの立会のもと、封筒を開封して遺言書を検認します。検認終了後、金融機関や法務局などで遺言の執行をするためには遺言書に検認済証明書が添付していることが必要ですので検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要)をします。

 検認の手続きが完了するには、家庭裁判所に検認の申立てをしてから1~2か月程度を要します。戸籍謄本の収集等の申立ての準備を含めると、行動を起こしてから2~3か月程度かかると思われます。

参照


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